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최승희 이야기

[대금강산보] 18. 『大金剛山の譜』、サンフランシスコで上映できず

崔承喜横浜れてサンフランシスコに到着したのは1938111だった米州初公演であるサンフランシスコ·カレン劇場での公演122予定されている

 

したがって予定通りなら崔承喜111から22にサンフランシスコで大金剛山上映しなければならなかったそれがこの映画本来目的だったからだ。 『大金剛山海外上映のために崔承喜はフィルム一着製作その上映権はすべて自分っていた

 

サンフランシスコとロサンゼルスで大金剛山上映するための手軽方法アメリカツアー興行会社代行してくれることだったLAのアメリカ同胞新聞新韓日報193823記事によるとチェ·スンヒはコロンビアコンサルティング興行契約崔承喜代行社はパーキンスだった

 

崔承喜の世界巡回公演(1937-1940)の最初の寄着地サンフランシスコの公演は1938年1月22日、<カレン劇場>で開かれた。

 

しかし崔承喜のサンフランシスコ到着後、『大金剛山上映する報道くなかったことからコロンビアやパーキンスが映画米州上映のための業務代行したとはえない

 

あるいはサンフランシスコの日本領事館在米日本人韓国人団体映画上映する業務代行していたかもしれないが日本領事館崔承喜関連報告書文書には大金剛山する言及くなく在米日本人新聞朝鮮同胞新聞同様であった

 

それなら崔承喜本人やマネージャー安漠がこの仕事直接処理しなければならなかったが英語堪能でなかった2言葉別途にしても時間りなかった東京出発する一週間あるいは太平洋二週間米国映画配給会社遠隔契約上映館確保メディアに映画広告すことは可能ではなかっただろう

 

米国大金剛山上映するためには国際貿易手続きと書類作業必要だったがよりも検閲通過しなければならなかった1938年頃米国では2種類検閲制度施行されていた政府検閲映画業界自主検閲だった

 

アメリカ映画政府検閲まりは1897まった. 同年メイン賭博性ボクシング映画上映禁止する法律通過させると数州がメイン先例った1907シカゴは警察庁長映画検閲権その100以上のアメリカの都市がシカゴの前例った

 

1915米連邦最高裁判所映画芸術ではなく商品なので言論出版集会結社自由保障した米国憲法第1修正条項適用けない判決したことで政府映画検閲裏付けた映画政府検閲1981になって米国完全廃止された

 

一方映画業界自主検閲導入した1920年代刺激的暴力的映画映画関係者蔓延した非倫理的行為のために映画界全般非難びた映画界大衆非難政府検閲緩和する目的自主検閲制度導入した

 

サンフランシスコ公演ではチェ·スンヒが『大金剛山譜』を上映できなかった。 当時、米国で上映されるすべての映画は、政府の検閲と映画業界の自主検閲を受けなければならなかった。 (写真は当時アメリカの映画が独自に検閲を受けた後フィルムの前の部分に挿入するようになっていた検閲通過証明書)

 

1927から導入まり1934確定したヘイスコードという自主検閲条項には、「神聖冒涜裸体」「国家人種信念などにする故意攻撃などの絶対禁止場面11、「国旗国際関係」、「死刑執行犯罪者する同情など<注意すべき場面>25明示されている

 

米国映画しては映画会社外国映画しては配給会社自主検閲実施19347月以降はすべての映画がこの検閲通過した証明書発給けなければ劇場上映不可能だった

 

大金剛山米国政府検閲映画会社検閲抵触する内容んでいたとはしかし結果関係なく2つの検閲手続きを通過しなければならなかった

 

しかし崔承喜試写会1週間後横浜出発サンフランシスコに到着した公演まで10しか時間がなかった映画上映のための書類作業はもちろん検閲手続きを通過する時間的余裕がなかったのだ

 

このような手続問題からでも崔承喜安漠大金剛山米国上映なくともサンフランシスコとLA上映をあきらめなければならなかっただろう(*)